またまた、医療費関係のお話です。
医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書を作成・添付しなければなりません。
人ごと、病院・薬局ごとに集計ですね。
また、医療費控除を受ける際の医療費の領収書は、申告書に添付することが不要となり、自身で5年間保管ということになりました。
ただ、これもまだまだ浸透していないですね。
経過措置3年間は、今まで通り領収書添付で申告することもできますが、早めに明細書作成に切り替えられることをお勧めします。
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domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /virtual/hkobayashi/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6114またまた、医療費関係のお話です。
医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書を作成・添付しなければなりません。
人ごと、病院・薬局ごとに集計ですね。
また、医療費控除を受ける際の医療費の領収書は、申告書に添付することが不要となり、自身で5年間保管ということになりました。
ただ、これもまだまだ浸透していないですね。
経過措置3年間は、今まで通り領収書添付で申告することもできますが、早めに明細書作成に切り替えられることをお勧めします。