またまた、医療費関係のお話です。
医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書を作成・添付しなければなりません。
人ごと、病院・薬局ごとに集計ですね。
また、医療費控除を受ける際の医療費の領収書は、申告書に添付することが不要となり、自身で5年間保管ということになりました。
ただ、これもまだまだ浸透していないですね。
経過措置3年間は、今まで通り領収書添付で申告することもできますが、早めに明細書作成に切り替えられることをお勧めします。

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