大綱読み終えました。去年より、真新しいものは見なかったように思います。

気になった点を、本文の一部と比較して書いてみたので、気になる人は本文を検索してみてください。

本文の一部感想
平成32 年末までの間、消費税率
10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延
長し13 年間とする。
消費税増税に対する対策と、住宅の購入促進の両方の側面がありますね
空き家の発生を抑制するための譲渡所
得の特例について、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も一定の要
件の下で適用可能とする。
そりゃそうですよね、というところですね
前年の合計所得金額が135 万円以
下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる。
結婚歴がない、かつ、扶養している子供がいる人の寡婦(夫)控除の適用については、まだ意見が分かれていますね
適用されるようになるまでに、それほど時間は要さないとはおもいますが・・・
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等個人的には、今回一番目を見張ったのは、これでしょうか
個人事業を引き継ぐ場合は、出資ではなく、その事業の用に供している事業用資産を引き継ぐわけですから、この規定も必要となりますね
事業が大きくなってきた場合、一般的には、個人から法人へ、いわゆる法人成りをするケースが多いので、個人で事業が大きい、っていうのは、それほどないケースだと思いますが

Follow me!