やっと大綱を読み終わりました。
気になった点を、本文の一部と比較して書いてみたので、気になる人は本文を検索してみてください。
本文の一部 | 感想 |
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給与所得が850万円を超える場合の給与所得控除額を195万円に引き下げる | 給与の高所得者は基本的には増税路線ですね |
公的年金等控除の見直し ~拠出段階では全額控除され(社会保険料控除のこと)、給付段階でも公的年金等控除が受けられ、~ | 言われてみればそうですね。とっても手厚いですね |
公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に上限を設けることとする | そんなに年金もらってる人、いますかね? |
基礎控除の見直し ~所得金額2,400万円超から逓減し、2,500万円超で消失する仕組みとする | 間が少なすぎませんかね?100万円しかないけど・・・ |
大法人については法人税等の電子申告を義務化する | まだ整備が整っていないような気がしますが、大法人だけならいいんですかね |
所得金額調整控除 | もうちょっと詳しく出てこないと何とも言えないですね |
青色申告特別控除 | 申告書も帳簿も 完全手書き→控除額55万円 それ以外→控除額65万円 ということ?それ以外、というのは、帳簿はソフト使っているor申告はe-taxで送った、ということのようですね |
控除証明書の提出又は提示に代えて、当該控除証明書に記載すべき事項が記録された情報で当該控除証明書の発行者の電子署名及びその電子署名にかかる電子証明書が付されたものを、~電磁的方法により提供することができることとする | この手の文言が何度か出てきます。生保や地震の控除証明、住宅ローン控除の特別控除証明書などですが、具体的にどうするんでしょう?電子署名がついたファイルをもらって、それを提供する、ってこと? |
情報連携投資等の促進に係る税制の創設 | なんかすごそうですが、あいまいですね もうちょっと具体的にならないと使えるのかどうか不明です |
返品調整引当金制度は、廃止する | 経過措置はあるものの、書籍関連の業種は大変ですね |
税理士の欠格条項について、その範囲から成年被後見人等を除外 | 事前に研修で聞いていましたが、大変疑問ですね 自身の法律行為ができない人が、申告書の作成ができるのでしょうか? |