今回の大綱でも、ちょいちょい5Gという文言を見かけますが、この1年で5Gって普及しましたっけ?

例年通り気になったところを挙げてみます。

以下、本文の一部と比較です。

本文の一部感想
5G導入促進税制の見直しなかなか普及しませんね
来年の大綱では、どうなっていることやら
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、格差の固定化防止等の観点から、非課税限度額を見直した上で、適用期限を2年間延長する相続のご相談は多いものの、住宅取得等資金は、あんまり聞かないですね
制度が知られてないだけかもしれませんが・・・
所得拡大促進税制を拡充し、賃上げを高い水準で行うとともに、教育訓練費を増加させた場合に、給与等支給額の増加額の最大40%を控除することとした上で令和6年3月末まで1年間延長する。総理が言ってたのはこれですね
延長が1年だけなのは、ちょっと疑問ですが、あまり教育訓練には会社は経費を出さないですしね
小規模事業者の半数以上が帳簿を手書きで作成しており、また、個人事業者の場合、正規の簿記の原則に従った記帳を行っている者は約3割にとどまっているのが現状さすがに割合は言い過ぎでは?と思わないでもないですが、まだまだ、いるんですね
帳簿が合っていなければ申告書は合うわけないので、それは課税庁としては放っておくわけにはいかないですね
相続税と贈与税が別個の税体系として存在しており、・・・財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担を回避しながら多額の財産を移転することが可能となっている。暦年贈与で年110万円に抑えることを言っているんですかね?
いずれ問題にはなることなので、この辺は税法が大きく変わりそうですね
税理士がその業務のICT化等を進める努力義務の創設や、税理士試験の会計学科目における受験資格不要化税理士のICT化はずいぶん先の長い話になりそう
やろうとしても、思いっきり反対されるし・・・
税理士試験の受験資格は一切不要で構わないのに、これも進まないですね
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)トータルとしては、継続するものの控除率は下げる、といったところですね
収入金額が300万円を超えるものが、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書・・・を提出しており、または確定申告書を提出していない場合・・・売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額・・・及びその年の販売費、一般管理費・・・これらの所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しないこととする。収入金額が300万円を超えたら、確定申告はしなければならない、になりそうですね
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の改組これで積極的に雇用が促進されるといいんですけどね
利益が出てないと税額控除は関係ないので、そこがネックかも
税理士の業務の電子化等の推進
税理士事務所の該当性の判定基準の見直し
大綱では具体的なことまで言及していませんが、ちょっと揉めそうですね
税理士会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任の電子化全会員が出来るならいいんですが、普段の本会事務局、支部事務局との連絡をFAXで行っている会員がまだかなりいます
今まで通りの往復はがきでの議決権行使と電子化での議決権行使を両方等も出来るようにするとなると、事務局の負担がとんでもないことになりそう
eLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続の拡大とりあえず、利用時間の制限とか、土日祝は使えない、というのを無くしましょう
ネット上のサービスで土日やらないとか有り得ないので
タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備現行では、タイムスタンプはとてもじゃないけどお勧めはできないので、もう少し、まともになるまで待つ必要がありそうです

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